1949-09-07 第5回国会 参議院 建設委員会 閉会後第3号
併しながら只今の日本の法律によると、水力の開発は法律の改正がない限りは、日本発送電株式会社が政府の命令によつてやることになつて、その手続としましては会社から関係地方行政官廳の水利使用の許可を受けるように出願することになつております。
併しながら只今の日本の法律によると、水力の開発は法律の改正がない限りは、日本発送電株式会社が政府の命令によつてやることになつて、その手続としましては会社から関係地方行政官廳の水利使用の許可を受けるように出願することになつております。
それは地方行政官廳に対する内閣の通牒が、いかなる法律的根拠に基いているのかということが第一点。第二点は、例の号俸切下げの問題について、公聽会の経過について、その議事録を提出してもらいたい。第三点は、いわゆる四十八時間制の問題でございます。この三つの資料はすでに正式文書によりまして人事院に要求してありますので、至急これをとりまとめるようにしていただきたい。
しました通りの意見でありまするが、これらの請願はこの外に全國から恐らく無数に出て來る問題であると私は考えますので、從つてこの請願の出ました際に特別委員会が引揚者の住宅問題を処理するために、先に決議されました二十万戸の家を建てるという大問題があるわけでありますので、この請願を、この大問題を進めて行くところの一つの重要なる資料とすることに止めまして、この際特別委員会は先程申しましたように、政府及び地方行政官廳
その連絡事務局の主たる仕事は連合國官憲との連絡に関する事務、それからそれに関連して各廳事務の総合調整に関する事務、これだけを連絡調整事務局の主たる事業として行う、こういうことでありまして、御承知の通りに占領軍の上陸当時は、占領軍官憲と帝國政府及び地方行政官廳との連絡に不案内であり、また人的構成においても必ずしも円滑に行われ得ないという関係上、連合軍の指令に基いて終戰連絡事務局を設けて、もつぱら占領軍
政府も地方行政官廳もその人事権を運用するについて自らの能力に欠くるところない筈であるから、何故に自治連盟というような私設常置人事斡旋所を必要とするのか不可解至極である。それは帰するところ、官選知事のなくなつた後にも、官選知事であつた人々が、地方行政の面に旧勢力の根を張つて置こうとしての野望に出づるものといふの外はないのである。
それとも各省の下に特別地方行政官廳その他の機關がたくさんありますが、それらの機關にもそれぞれ人事主任官というものを置くというのであるか。もし置かないとすれば、そういう各省の下の各機關の人事主任官のような仕事をだれに行わしめるか、これを伺いたい。
又この別表によりますと、各地区において管轄区域が不適当なるものがあるのではないか、例えば廣島及び埼玉縣のごとき場合におきましては如何、こういうような御質疑がありましたが、これに対しましては、政府といたしましては各地方におけるところの裁判所、檢事局、或いは弁護士会、地方行政官廳に対しましてこの調査方を指示いたしまして、その答申の結果これが定まつた次第でありますから、今日の場合といたしましては適当であると